年金を分与
【年金】
基礎年金、厚生年金ともに、分割することができます。
専業主婦の場合でも、夫婦の共有財産とみなされ、最大で2分の1を受け取ることができます。
どちらも働いていた場合には、2人の厚生年金を足して、最大で2分の1を少ない方も受け取れます。
分割の割合は、婚姻期間も交えて話し合って決められます。
そして2008年4月からはこの制度が変わったため、専業主婦に限ってそれ以降の厚生年金は、
夫の意思とは関係なく、自動的に2分の1に分割されます。
2008年3月までの分は話し合って金額を決めます。
ただ、自営業の場合や事実婚だったというケースが適用外となります。
取り決められた金額は、社会保険事務所や共済組合で分割請求をしていると、年金受給年齢に達した時から受け取れます。
自分の名義で支給され、元夫や元妻が亡くなったという場合でも関係なく支給され続けます。
【税金】
財産分与には税金がかかる場合があります。
金銭分与だったら税金がかからないのが一般的ですが、金額が大きすぎると贈与税が発生することもあります。
不動産の場合は、所有権を得た方に「不動産取得税」、「登録免許税」。
譲渡した方に「譲渡取得税」がかかります。資金力や収入に応じて免除されるケースもあります。