財産分与
婚姻生活で築き上げた財産は、離婚原因にかかわらず、誰でも請求する権利があります。
専業主婦でももちろん分与できます。専業主婦の方が財産を2分の1受け取るということも可能で、
最近では2分の1に分与するというケースが多くなっています。
この請求は、別れて2年以内なら請求できますが、別れてからは相手と交渉するのも難しくなる上、
2年というのは案外短い期間なので、別れる前に決めておくと良いですよ。
結婚前からの財産や、相続金などに関しては対象外ですが、様々なものが対象となるので、知っておくと良いでしょう。
【預貯金】
預貯金の名義を変更するというのは、銀行で受け付けてくれないケースがほとんどです。
預貯金を分与する際は、現金で渡すことになります。
【不動産】
売却する、どちらかが所有権を保持するという手段があります。
売却した場合は金額を分け合うというシンプルな方法になりますが、
保持する場合には、ローンの支払いをどちらが行うかなどを決める必要があります。
◎所有権を獲得した方が返済するという方法が一般的です。ただ、名義変更をする必要がある場合は、
それに金融機関が応じてくれるかどうかという問題があります。
◎所有権を得なかった方が返済するという場合、相手がしっかり返済してくれるかという保証を得るには、
公正証書を作成する必要があります。