こどもについて
未成年のお子さんがいる夫婦が離婚するという場合は、その親権を決めなければいけません。
15歳を過ぎていればこどもの意見が尊重されますが、
小さなお子さんの場合は、特別な理由がない限り、母親が親権を主張すれば、それが通るケースがほとんどです。
特別な理由とは、虐待や育児放棄の危険性などがある場合です。
親権といっても、こどもの成長に必要なだけの養育費などを工面したり、
権利や義務など、法律的な部分を代行するという財産管理の点と、こどもの世話やしつけなどを行うという監護権があります。
夫婦によっては、この二つの権利を分割するという場合もありますが、
実際にこれをわけて継続的に行うというのは難しく、慎重に考える必要があります。
監護権を相手に委ねた場合は、面接交渉もしておくと良いでしょう。
夫婦が別れてしまったとしても、親子であることは当然変わりません。別れた後にも愛情をもって接することは親の義務です。
これには、養育費の支払いも絡んできます。養育費の金額、支払方法、支払期間などを決めておきましょう。
こうした取り決めは月々の支払となって数年続くと考えられるので、特に公正証書を作成しておくことをおすすめします。
面接交渉についても同様です。